住民税はいつから天引きされるのか?6月からそれとも5月から?

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給与から天引きされる税金としてよく知られている「住民税」
新卒や転職して初めて住民税の天引きが始まるタイミングに戸惑う方も多いのではないでしょうか?

特に、6月から引かれるのか、それとも5月の給与から引かれるのかという疑問を持っている方もいると思います。

今回は、住民税が給与から引かれるタイミングについて、詳しく解説します。

住民税の天引き(特別徴収)はいつから?

住民税の天引き(特別徴収)は、通常6月の給与から始まります。
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、前年の1月1日現在で住民登録がある人が対象です。

給与から天引きされる住民税は、その年の1月1日から12月31日までの所得を元に算出され、翌年の6月から翌年の5月にかけて、月々天引きされることになります。

例えば、2025年の住民税は2024年の所得に基づいて計算され、2025年6月から2026年5月の間に天引きされるというわけです。

新卒1年目は住民税の支払いがない?

新卒1年目の場合、前年の所得がないため、住民税の支払いは翌年から始まります。

つまり、2025年4月に入社した場合、2025年5月中に受け取る給与には住民税は天引きされません。

しかし、2026年の6月から前年(2025年)の所得に基づいた住民税が天引きされることになります。

5月中の給与には住民税は引かれない

住民税の天引きは、毎年6月から開始されるため、例えば5月中に受け取る給与からは住民税は引かれません。これが、特に新卒や転職をしたばかりの人が気になる点です。

たとえば、あなたが新卒で2025年4月に入社した場合、2025年5月中に受け取る給与には住民税が引かれません。しかし、6月の給与からは前年の所得(例えば、2024年の所得)を元に計算された住民税が天引きされます。

このタイミングで住民税が引かれ始めるため、5月の給与は住民税が引かれない最後の給与となります。

住民税の納付方法

住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
会社員などの給与所得者は、特別徴収に該当し、住民税は毎月の給与から天引きされます。
自営業やフリーランスの方は、住民税を自分で納付する「普通徴収」が基本となります。

また、住民税は地方税なので、自治体によって金額や支払い方法、控除額などに多少の差異があります。しかし、特別徴収のルールは全国的に統一されているため、給与から引かれるタイミングはどの自治体でも同じです。

まとめ

  • 住民税の天引きは、通常、6月の給与から始まります。
  • 新卒1年目の場合、前年の所得がないため、住民税は翌年から天引きされます。
  • 5月中の給与には住民税は引かれません。
  • 住民税の額は前年の所得に基づき計算され、翌年6月から翌年5月の間に天引きされます。

住民税の天引きが始まるタイミングに関する理解を深めることで、給与明細を受け取った際に「この月から住民税が引かれるのか!」と驚かずに済みます。
新卒や転職して新たに住民税が天引きされることに不安を感じている方も、この記事で少しでも安心していただければ幸いです。

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